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2017年07月13日
本日から刑法の一部が改正施行されました

性犯罪に関し改正された刑法が本日から施行されました。

ポイントは次の4点です。

(1)性犯罪の非親告罪化

   強制性交等罪(旧「強姦罪」)、準強制性交等罪(旧「準強姦罪」)、強制わいせつ罪、準強

  制わいせつ罪について、被害者の告訴がなくても、加害者を起訴できるようになりました。

(2)強姦罪から強制性交等罪への変更

   これまでの強姦罪は、「女子を姦淫したこと」を「強姦」と規定しており、被害者の対象を

  女性に限定していましたが、改正法は、被害者の対象の性別を問わないものとしました。

   また、改正法は、行為に関して、「性交、肛門性交又は口腔性交すること」を「強制性交等」

  と規定しました。

   強姦罪は「強制性交等罪」に、準強姦罪は「準強制性交等罪」にかわりました。

(3)監護者による性犯罪に関する規定の新設

   「監護者性交等罪」「監護者わいせつ罪」が新設されました。

   18歳未満の者に対し、その者を現に看護するものであることによる影響力があることに乗じ

  てわいせつな行為をした者や性交等をした者は、「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」と同様  

  に処罰されます。

(4)性犯罪の厳罰化

   ア 強姦罪 3年以上の有期懲役  →   強制性交等罪 5年以上の有期懲役  

   イ 強姦致死傷罪・準強姦致死傷罪  無期又は5年以上の有期懲役  

    → 強制性交等致死傷罪・準強制性交等致死傷罪  無期又は6年以上の有期懲役

 

明治40年の刑法制定以来、初めて、性犯罪に関して改正がされたことになります。