2017年07月20日
マンション管理組合の役員等に外部専門家を活用することができます
近年、マンションの高経年化の進行等による管理の困難化やマンションの高層化・大規模化等による
管理の高度化・複雑化が進んでおり、これらの課題に対応するために外部の専門家の活用が考えられてきました。
以前から、管理組合が専門家に対し、相談、助言、指導その他の援助を求めることについては、規定されてきましたが、さらに進んで、外部の専門家が直接管理組合の運営に携わることを想定する要請がありました。
そこで、平成28年3月、マンション管理適正化法3条に基づく「マンション管理の適正化に関する
指針」及び「マンション標準管理規約及び同コメント」が改正され、組合員ではない外部専門家が、
管理組合の役員や管理者に就任できることとする場合の規定例等の整備がなされました。
これに基づき、国土交通省は、「外部専門家の活用ガイドライン」を策定しました。
関心のある方は、国土交通省のホームページ
http://www.mlit.go.jp/common/001189183.pdf
を参照ください。
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