2019年04月15日
自筆証書遺言に、パソコンで作成した財産目録の添付が認められるようになりました
いま、「終活」なんていう造語が、はやりの言葉となっていますが、
自筆証書遺言の方式について、一定の緩和がされましたので、紹介します。
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印をすること
によって成立します。
全文に自書が必要であるのは、自書であれば筆跡から本人が書いたものであることが判定でき、
それによってその遺言がその者の真意に基づくものと判断できるためであると、されています。
しかし、全文全てに自書を求めるのは、高齢者にとって、かなりの労力です。
そこで、今回の民法の改正で、自書を要求する範囲を見直し、
財産目録については、自書を要求しないこととなりました(平成31年1月13日から施行)。
これにより、財産目録を手書きで作る必要はなくなり、パソコンで作成したものの添付したり、
または、預貯金通帳のコピーや、不動産登記簿のコピーを
そのまま財産目録とすることもできるようになりました。
このように、自筆証書遺言の利用については、少し便利に、なりました。
自筆証書遺言の法務局による保管制度も、平成32年7月10日から始まるようです。
でも、遺言を遺すのであれば、私は、公正証書遺言をお勧めします。
やはり、方式面において確実ですし、安全性もあるからです。
少なくとも、遺言を書かれるのであれば、
せっかく遺した遺言が、のちのち親族間の紛争の種にならないようにするためにも、
事前に弁護士のアドバイスを受けていただけると幸いです。