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2022年08月17日
建物の修繕などで、隣地を使用したい場合、どうしますか?

例えば、築年数がある程度経った建物において、壁面の塗り替えのための足場の架設のために、

隣地を使用しなければ、メンテナンスができないことなど、あると思います。

このような場合、隣地所有者に隣地を使わせてほしいということになると思いますが、

民法ではどのように規定されているのでしょうか。

 

この点、旧民法では、隣地所有者に対し隣地の使用の請求をすることができるとなっていましたが、令和3年民法改正によって、「必要な範囲内で隣地を使用することができる」と改正されたのです。

すなわち、「隣地使用請求権から隣地使用権へ」、一歩進んだと言われているところです。

もっと簡単にいうと、隣地の使用を請求できる権利しかなかったのが、隣地を使用できる権利に

格上げされたとでも、言うべきでしょうか。

 

隣地の所有者が不明の場合や遠方に住んでいて連絡がつかない場合には、

従来の条項では、隣地使用を請求する相手方を探し出すのに苦労したりして、

困ってしまうことがありました。

今回の改正条項によって、この点は解決されたことになるのではないかと、考えます。

なお、この新しい条項は、令和5年4月27日までに施行されることになっています。

 

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