取扱業務

債務整理・破産について

借金が増えてしまい返済のめどが立たない

さまざまなご事情で、借金が増えてしまい、返済のめどが立たなくなった場合、

返済をするために、他から借り入れをするなどの悪循環を繰り返して、立ち行かなくなってしまったとか、住宅ローンで住宅を購入したが、様々な出費のために借り入れをし、住宅ローンを含めて、ローンの支払いが苦しくなってしまった。こんなとき、どうしたらいいでしょうか。

債務整理・破産に関して弁護士に依頼するメリット

債務の整理方法にも、いろいろあります。あなたにとって、最適な方法は何かを提案し、

その方法を速やかに実施し、再生を図ることができます。

 

弁護士は、他の法律家と比べて、なんら制限がありません。

債務整理についても、すべてを引き受けることができます。

 

債務整理をする上で、過払い金があった場合も、弁護士に依頼しておけば、最終的に過払い金返還の

訴訟まで、弁護士が行います。

債務整理・破産に関して一度ご相談ください

借金を返さなければならないという責任感が強い人ほど、結局、大変な事態に陥ってしまうことがあります。気軽にご相談ください。

 

当然、相談をしても、弁護士に依頼するかどうかは、自由に検討していただいて、結構です。

住宅ローンを滞納してしまっているけれど、住宅をなんとか維持できないでしょうか?

住宅ローンを滞納してしまうと、通常、銀行は、保証会社から代位弁済を受け、保証会社から、

一括返済の請求が来て、それが無理なら競売を開始するという恐怖の書面が届くことがあります。

 

月々の返済ができずに滞納に陥ってしまったのですから、保証会社のいう一括返済なんて到底無理なはずですから、住宅を手放さないといけないのでしょうか?

 

このような場合、民事再生手続で「巻き戻し」という制度を使うことにより、住宅を維持できる可能性があります。

 

すなわち、保証債務が履行された後も、保証会社が保証人となっている場合で、かつ、保証会社による代位弁済後6か月以内に再生手続開始申し立てを行った場合に限り、住宅ローン債権について

住宅資金特別条項を定めることができる、このような認可決定が確定した場合は、当該保証債務は

なかったものとみなされるのです。

この巻き戻しが生じると、保証会社が代位弁済によって取得した住宅ローン債権は、銀行に復帰します。

そして、住宅資金特別条項で定めた分割方法により、返済を継続していくことによって、住宅を維持

できることとなるのです。

 

こんなミラクルな制度があります。

住宅ローンの支払を滞ってしまっている方、速やかに当事務所にご相談ください。

この「巻き戻し」という制度を使えるかもしれません。