取扱業務

成年後見制度・財産管理について

成年後見制度とは

成年後見制度とは、精神上の傷害により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その肩を援助してもらう人をつけてもらう制度です。

 

超高齢化社会の昨今、高齢者の方々の判断能力の低下を狙って、財産をだまし取る詐欺事件が横行しています。

 

核家族化が進展し、高齢者の1人暮らしや高齢者世帯のみで生活をされておられる方も増えているのが、背景にあると思われます。

 

このように、悪徳業者と契約して、老後の大切な財産をだまし取られることのないよう、適切に管理する必要があります。

 

また、判断能力は徐々に低下していくものであります。自分でできていたことが少しずつできなくなっていくものであって、そのような方の意思は、できる限り尊重しなければなりません。

 

在宅での医療を希望しているとか、身の回りの世話はこうしてほしいとかいう、高齢者の方々の意向は、判断能力が低下した後も、尊重されるべきであるのです。

 

成年後見制度は、家庭裁判所から選任された成年後見人が裁判所の監督の下、高齢者の方々の財産を適切に管理するなどして、高齢者の方々の権利を擁護する制度なのです。 

成年後見制度・財産管理に関して弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することにより、裁判所に提出する申立書類の作成、医師の診断書等の各種添付資料の収集、家庭裁判所の調査官による調査期日への立ち会い等の、成年後見制度を利用するために、さまざまな援助を受けることができます。

 

成年後見制度・財産管理について一度ご相談ください

成年後見制度には、大きく分けて、法定後見制度、任意後見制度の2つに分けられ、法定後見制度は、後見、補佐、補助の3つの制度があります。

 

どの制度にも一長一短があり、適切な制度を選択する必要がありますので、一度、ご相談ください。

法定後見、任意後見、信託の複数の制度を複合させて、新たなスキームを作る重要性

法定後見制度の限界

法定後見制度は、精神上の障害によって判断能力が低下した方が利用する制度であり、判断能力が低下する前や、判断能力の低下のない身体障害者の方が利用することはできません。

また、後見人は、法律行為の代理が基本であって、事実行為まではカバーできず、日常金銭管理等の支援を求めることは困難です。

さらには、相続対策や相続税対策をとることはできません。なぜなら、法定後見制度は、本人のために、財産は維持しつつ、支出は本人に必要なもののみとするという制度であるため、相続税対策などは、本人のためになるとはいえないからです。また、不動産を有効活用するというようなことも基本的にできません。

 

任意後見制度の限界

任意後見制度が意味をなすのは、本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任されたときからであり、それ以前には利用できない制度です。

 また、任意後見契約は、契約が効力を有することとなっても、本人の行為能力はなんら制限を受けません。従って、任意後見契約を始めても、本人が消費者被害等に巻き込まれ、資産が流出してしまっては、本人の判断能力の低下を理由として取り消すことは困難で、資産確保の要請は一歩後退します。

 

信託の限界

信託には、身上監護の義務がありません。

受託者になろうとする者を確保することも困難です。

また、本人にとっては、今まで蓄えてきた資産を信託資産とすることは、受託者という他人名義に変えることを意味し、心理的な抵抗感が伴います。

加えて、まだまだ、判例等の集積が少なく、手探り状態である点も否めません。

 

このように、法定後見制度、任意後見制度、信託制度、それぞれにメリット・デメリットがあり、

複数の制度を複合させて、新たなスキームを創出することによって、ご本人がより多くのメリットを

得ることができるようにすることが、とても大切になってきています。

 

特に、今後、信託、いわゆる家族信託の手法を活用する必要性は高まるものと、当事務所では

考えています。

当事務所では、税理士、ファイナンシャルプランナー等の他業種との方との協力体制により、

皆様のニーズにあった財産管理スキームを確立していきます。

 

一度、当事務所にご相談ください。