相続の手続・遺産分割について
大切な方が亡くなった。相続の手続まずは何をどうすればいいんだろう?
民法882条には、「相続は、死亡によって開始する」とあります。それでは、具体的に相続の手続を進めたい場合、どの手順で、何を行えば、いいのでしょうか?
まず、遺言があるかどうか。これを確かめなければなりません。
また、遺産は何があるのか?土地・建物、預貯金、株式・投資信託など有価証券、生命保険など、すべてを調査する必要があります。特に預貯金については、お亡くなりになる直前に多額の引出がないかどうかもチェックしなければなりません。
そして、相続人はどなたがいらっしゃるのか。調べなければなりません。
遺言があったとしても、遺留分の調査のために、必ず調査しなければなりません。
それには、お亡くなりになった方の戸籍をさかのぼって、調査をします。
再婚をしていたり、転籍をしていたり、また、相続人の方が先にお亡くなりになっていたりなど、複雑な事例も多々あります。
相続の手続・遺産分割に関して弁護士に依頼するメリット
財産調査をして、財産目録の作成、戸籍を取り寄せて、相続人関係図の作成、これらは、法律専門家である弁護士に頼まれた方が、間違いがなく、迅速に行えます。
そして、相続人間の遺産分割をめぐる交渉、その後の調停など、弁護士に依頼すれば、時間がとられて煩わしいことを全てお任せすることができます。
また、遺産分割をめぐっては、遺留分だけでなく、特別受益、寄与分といった様々な要素もからんできます。
このような法律的な問題だけではなく、ときには感情的な対立も激化しかねません。
遺産分割協議が泥沼化してご相談をされるよりも、早期に、弁護士に相談された方が、結局は迅速に適正に解決できることが期待できるのです。
相続の手続・遺産分割について一度ご相談ください
相続の手続についての、ご相談はお気軽にお早めに弁護士にご相談ください。
また、遺産分割協議が進められていて、これでいいかどうかご心配なときや、なかなか話が進んでいない場合、不利な話に持ち込まれてしまってそうなときなども、早急に弁護士にご相談ください。
法定相続情報証明制度が始まります
相続が発生した際、被相続人名義の不動産は法務局で相続登記を行い、預貯金は金融機関で払戻し等の手続きを行います。
この手続を行うに際し、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や相続人全員の戸籍謄本等を、それぞれの機関に提出する必要があり、相続人が多数に上る場合や、遺産が多数ある場合は、とても煩雑な作業を要求されていました。
そこで、法務省は、平成29年5月29日から、相続人又は代理人が収集した戸籍謄本等と、その記載に基づき作成した法定相続情報一覧図を法務局に提出することで、戸籍謄本等の代わりに相続手続に利用できる認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付する制度を開始します。
これを「法定相続情報証明制度」といいます。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。