取扱業務

遺言について

遺言作成の必要性・相続人同士の争いを未然に防止しましょう

超高齢化社会の到来。遺言の重要性が高まっています。

民法上、死亡と同時に相続が開始します。

しかし、遺産相続というのは、簡単な手続きではありません。

 

遺産相続をするには、相続人の方が、亡くなった方の全財産及び全ての相続人を調査し、相続人間で話し合う必要があるのです。

 

往々にして、相続人間で、争いが生じることがあります。仲の良かったきょうだい間でも、遺産をめぐり、争いが起きることがあるのです。

 

そこで、生前に遺言を作成しておくことにより、お子様やお孫様の間の相続をめぐる争いを未然に防ぐことができます。

遺言に関して弁護士に依頼するメリット(遺言の作成って意外に難しいんです)

遺言は、民法に定める方式に従って作成しないと、せっかく作成しても無効となってしまいます。これを要式行為といいます。

 

また、適正な書き方をしていないと、遺言の解釈をめぐる問題が発生してしまったり、遺留分に配慮していない遺言は、遺留減殺請求という争いが生じてしまったりするのです。

  

また、弁護士に依頼して、遺言を作成しておけば、あなたがお亡くなりになった際に、遺言の存在を相続人間に明らかにし、あなたが望まれた遺言の内容の実現を確かなものにいたします。

 

法律家はたくさんいらっしゃいますが、遺言のプロは弁護士です。弁護士に依頼されるべきです。

遺言について一度ご相談ください

では、遺言はいつ、作るべきでしょうか?

まだまだ元気いっぱいで、ご自身がお亡くなりになることなんて、考えたこともなく、遺言なんて、まだまだ先の話とおっしゃる方、たくさんいらっしゃいます。

 

しかし、先ほども述べましたとおり、遺言は、厳格な要式行為です。遺言を作成するときに、十分な判断能力が必要です。最近では、公証役場で公証人の目の前で作成された公正証書遺言でも、その作成時に、遺言者の判断能力がなかったとして、遺言を無効とする裁判例もたくさん出ています。

 

判断能力が無くなってしまった段階ではすでに時間切れなのです。

 

また、私たちは、明日どうなるかは、だれにもわかりません。不謹慎は話ですが、不慮の事故に遭ってしまうこともあるのです。

 

あなたが、元気なうちに、一度、ご相談いただければと思います。

遺言に関しての弁護士費用について

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